2021-04-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第8号
念のために、確かに、二十章に及ぶ協定、附属書、約束表から成り立っているわけですけれども、RCEP参加国の全ての約束表について、オーストラリアだとか、さらにはニュージーランドの政府については、ウェブサイトで公開しています。 そういう意味で、私は、政府が他の協定との比較をできる概要の資料を提示してこなかったことについては問題があると。
念のために、確かに、二十章に及ぶ協定、附属書、約束表から成り立っているわけですけれども、RCEP参加国の全ての約束表について、オーストラリアだとか、さらにはニュージーランドの政府については、ウェブサイトで公開しています。 そういう意味で、私は、政府が他の協定との比較をできる概要の資料を提示してこなかったことについては問題があると。
さらに、協定附属書には、米国が将来の交渉において農産品に対する特恵的な待遇を追求すると、過去の協定に前例がないと政府も認める規定がわざわざ盛り込まれました。米国に農産物の一層の関税撤廃や引下げを迫る根拠を与えたことは重大です。 政府は、米国による日本の自動車への関税引上げを回避できたと主張し、その根拠に、日米共同声明の、協定及び本共同声明の精神に反する行動は取らないとの記述を挙げています。
さらに、協定附属書に米国が将来の交渉において農産品に対する特恵的な待遇を追求すると書き込んで、米国に農産物の一層の関税撤廃、引下げを迫る根拠を与えたことは到底容認できません。日本の農産物を際限のない譲歩にさらす交渉に断固反対するものです。 今後行う第二ラウンドの協議は、広範な分野で経済や国民の暮らしに影響を及ぼすものとなりかねません。
私が、日米貿易協定附属書Ⅰにアメリカ合衆国は将来の交渉において農産物に関する特恵的な待遇を追求するという規定があるが、こういう言葉を使っているのはほかの協定にあるのかと聞きましたところ、江藤大臣は、私が知っている範囲では、日EUの中にもこのような同様の表現が入っていると言われました。私は、じゃ資料をいただきたいというふうに要求しましたら、後ほど資料をいただいて説明を受けました。
三 TPP協定附属書に規定する七年後の再協議においても、我が国の農林水産業が引き続き再生産が可能となることを基準として協議に臨み、我が国の国益に反するような合意は一切行わないこと。また、米国の参加を前提として設定された乳製品等の関税割当ての枠数量及び牛肉等のセーフガード発動基準数量については、TPP11協定の規定に基づき、必要な場合には適切に対応すること。
三、インド共和国による本協定附属書Bに基づく二の新規の国内再処理施設及び追加的な新規の国内再処理施設の設置に当たっては、米印間の再処理に関する実施取極と同様に、施設設置後速やかに、その後は数年に一度の頻度で定期的に施設の訪問を実施するよう努めること。 四、政府は、二、及び三、の実施状況並びにインド共和国の核利用状況について、国会に対し、数年に一度の頻度で報告を行うこと。
WTOの補助金の協定附属書一は、同協定第三条一の(a)でございますが、これに基づきまして、禁止される輸出補助金を具体的に例示しているところでございます。この附属書一の(e)におきまして、直接税を輸出に関連させてその額の全部または一部の免除、軽減または繰り延べを認めることは、これは輸出補助金に該当するとされているところであります。
このため、TPP協定附属書二の日本国の表において土地取引に関する事項を留保しているというふうに御理解をいただければと思います。
二〇一四年の二月十日、貿易品目九二%の即時関税撤廃などを内容とする協定附属書に署名をしております。これは、二〇一六年の五月一日に発効しております。
○政府参考人(勝田智明君) 裁判につきましては法務省の方からお答えがあったとおりでございますが、TPP協定附属書九のB第三項の(b)におきましては、公共の福祉に係る正当な目的を保護するため適用される差別的でない規制措置は、極めて限られた場合を除くほか、間接的な収用には当たらない旨明記されております。
さらに、一九九四年に制定されましたWTOを設立するマラケシュ協定附属書一Cの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定、これは通称TRIPs協定というふうに呼んでおりますが、この協定におきましては、民事及び刑事上の権利行使、エンフォースメントについての詳細な規定が設けられているところでございます。
○松本(剛)国務大臣 日韓の関係での文化財が移動したという意味では、そもそも、おっしゃっていただいた昭和四十年、一九六五年に文化財及び文化協力に関する協定で、国交正常化に際して、やはり協定附属書に掲げる文化財、これを「両国の文化における歴史的な関係にかんがみ、両国の学術及び文化の発展並びに研究に寄与することを希望して、」ということで引き渡しているところでございます。
この分野または事項につきましては、本協定附属書のとおり、既に両国間で合意をしておるということでございます。 今後は、本協定の発効後に、当該留保分野または事項に関する具体的な国内関係法令等を相互に通報し合うことになっており、現在両国がそれぞれ準備作業を行っているということでございますので、御理解いただきたいと思います。
次に、協定附属書1で国際核融合材料照射施設、附属書2で研究センターをともに六ケ所へというふうになっていますね。それから、附属書3ではJT60を改良する先進超伝導トカマク、サテライト・トカマクを那珂市に設置するということになっております。 そこで、外務省に伺っておくんですが、それぞれのこの事業費と日本負担がどうなるか、聞かせてください。
○井出政府参考人 委員お尋ねの件のうち、過去の生産実績に基づく支払いにつきましては、これは文字どおり、過去の一定の基準期間を設定いたしまして、その生産実績に応じて交付することといたしておりますので、今御指摘のWTO農業協定附属書二の6の(b)に照らしまして、基準期間後の生産とリンクしていないということを要件とされておりますので、これは(b)に言う緑の政策になるものと考えております。
ところが、複数作物の組み合わせによる営農を対象とするのであれば、すなわち複合経営が対象となって、WTO農業協定附属書二の6の(b)に定める、基準期間後のいずれかの年における生産の形態または量に関連または基づくものであってはならないという文章に触れないのかどうか。
しかし、譲許表の改正は、条約と同様の効力を有する国際法規であり、条約が国内法に優先するという法秩序のもとで農業協定附属書における関税化の特例措置を内容とする譲許表を残したまま、いつ改正できるか見通しも持てない中で、我が国の国内法のみで関税化に踏み切ることは、次期交渉に対する影響力が絶対にないとは言い切れず、将来に問題を残すことでありまして、遺憾であります。
その内容につきましては、後で申し上げますが、今回の米の関税措置への切りかえに当たっての二次税率の算定方法について規定いたしております農業協定附属書五の付録と内容的には同じでございます。麦の場合にはこの農業協定附属書五に相当する規定はございませんが、今申し上げたような形での関係国間の合意、了解という形で整理されております。
なぜならば、これはWTO協定附属書五、並びにその実施については付録で、我が国が調整をしない限りは、つまり調整するときは他国と協議をしなければならないという協定条文がございます。したがって、調整をしない場合には他国にどうするこうするという必要はないわけでございますから、我が国はその協定に基づいて調整しないでやっておるわけでございますから、協定上、この問題というのは先生の御指摘とは違うと思います。
○政府委員(大島正太郎君) 私どもとしましては、オーストラリアから私どものジュネーブにございます代表部にありました通報に従って先方の異議申し立ての理由を理解したわけでございますけれども、その理由は先生がおっしゃいましたとおり、修正案において用いられた算定方法について農業協定附属書五との整合性について我が国との協議を行うことを希望する、こういう理由で今般の異議申し立てを行ったというふうに理解してございます
○国務大臣(中川昭一君) あくまでも農業協定附属書五並びにその付録に基づいて忠実にやったものでございますから、このとおり四月一日からスタートをすることができるというふうに明言をさせていただきます。
○国務大臣(高村正彦君) ミニマムアクセス米の輸入義務についてのお尋ねでありますが、平成六年五月二十七日のウルグアイ・ラウンド農業協定における米のミニマムアクセス機会の法的性格に関する政府統一見解のとおり、米について、農業協定附属書五に基づきミニマムアクセス機会を設定する場合、我が国が負う法的義務の内容は、米の国内消費量の一定割合の数量について輸入機会を提供することであります。
○国務大臣(高村正彦君) 譲許表の修正についてのお尋ねでありますが、農業協定附属書は、加盟国は実施期間中のいずれの年の開始時においても特例措置の適用を終了させることができる旨定めているわけであります。譲許表の修正については、他国からの異議が撤回されるまでは確定いたしませんが、農業協定上、四月一日までに譲許表の修正手続を終了しなければならないとの規定はありません。
まず、農業協定附属書は、加盟国が実施期間中のいずれの年の開始時においても特例措置の適用を終了させることができる旨定めております。その際設定されるべき二次税率の算定方法やミニマムアクセス数量に関しても、明確に規定しております。 特例措置の適用を終了させる場合には、農業協定に従って国内法令の改正を行うとともに、WTO協定上、譲許表を修正するための手続をとる必要があります。
○中川国務大臣 我々は、あくまでもWTO農業協定附属書五及びその付録に基づいて関税化をし、その場合には、〇・八から〇・四にするということが協定上明示されておるわけでありまして、それに基づいてやる。つまり、調整を加えていないわけでございますから、そういう意味では修正はないということでございます。
したがって、農業協定附属書に従って特例措置の適用を終了させるという場合に、関税を譲許表において譲許することを求めるという趣旨も、まさに関税化に伴って譲許税率以上の関税を課さないことを約束することを求めているわけであって、繰り返しになりますけれども、譲許表において義務を負ったもの以上の関税は課さない、そういう義務を負うという趣旨のものでございます。
繰り返しになりますが、農業協定附属書に従って特例措置の適用を終了させるということは、農業協定の国際約束でございまして、したがって、条約でございます。その条約に従って、その定める方式に従って関税化を行うということでございますので、私どもは、条約である、国際約束である農業協定の厳格に定めるところに従って、これを行っているわけでございます。
○中川国務大臣 WTO協定附属書五並びにその付録に基づく計算方法に基づいて、九九年四月一日から三百五十一円十七銭、来年が三百四十一円。この数字というものは、結果的にキロ当たり乗せるわけでございますが、これによって入ってくる米というのは現時点では予測できないというふうに理解しております。